横浜メダカの会

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会 則

 第一章 総則
 (名称)
第1条 本会は、「横浜メダカの会」と称する。
 (事務所)
第2条 本会は、事務所を必要な地に置く。
 (目的)
第3条 本会は、横浜メダカの保護。育成に関する活動及び調査研究、情報交    換、啓発活動を通して、豊かな水辺のある都市環境を創造していくことを    目的とする。
 (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1) 横浜メダカの保護・育成
  (2) 横浜メダカの保護・育成に関する指導及び普及活動
  (3) 調査研究、観察、保護活動の情報交換、研究発表等
  (4) 会報の発行
  (5) その他、目的を達成するために必要な事項
 (事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 会員及び役員
 (会員)
第6条 本会の会員は、本会の目的及び事業に賛同する個人又は団体とする。
 (入会)
第7条 会員として入会希望するものは、会費を所定の方法で納入する。
 (資格喪失)
第8条 会員は、次の理由があるときは、その資格を失う。  
  (1) 本人が退会を希望したとき
  (2) 会費を滞納し,且つ理由なく催促に応じないとき
 (役員の種類及び定数) 
第9条
  (1) 会長   1人
  (2) 副会長 若干名
  (3) 事務局長 1人
  (4) 書記  若干名
  (5) 会計   2人
  (6) 会計監査 2人
 (顧問)
第10条 本会は、運営に関する顧問をおくことができる。顧問は、役員会の推薦   により会長が委嘱する。
 (職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ総会の議決を経て定めた    順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたと    きは、その職務を行う。
  3 事務局長は、書記を統括し、本会にかかわる事務を司る。
  4 書記は、本会の事務を行い、会報を発行する。
  5 会計は、本会の会計を司る。
  6 会計監査は、本会の会計を監査し4、総会において会計監査報告を行    う。
 (役員の選任等)
第12条 役員の選任は、次のとおりとする。
  1 役員は、総会の承認を経て決定する。
  2 役員に欠員が生じたときは、第1項により選任する。
 (役員の任期)
第13条 役員の任期は1年とする。但し、補欠として選任された役員の  任期    は、前任者の残任機関とし、増員により選任された役員の任期は,       期間とする。
  2 役員は、再任されることができる。
  3 役員は、辞任し、又は任期が完了した場合においても後任者が就任する    までは、その職務を行わなければならない。 
第3章 機関  
 (機関)
第14条 本会には、次の機関を置き、会長が必要に応じて招集する。
  1 役員会(会長、副会長、事務局長、書記、会計)
     役員会は、次に事項を処理する。
   (1) 総会に提出する議案に関すること
   (2) 総会の決定事項に関すること
   (3) 会の運営に関すること
   (4) その他必要な事項
  2 総会
     総会は、次の事項について、審議決定する。
   (1) 本会の規約第4条の事業の計画及び実施
   (2) 本会の予算及び決算の審議・承認
   (3) 本会の規約改正
   (4) その他必要な事項
第15条 本会の諸会議の決議は、出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合    は、議長の決するところによる。
第4章 会計
 (会計)
第16条 本会の会計に関する細則は、会長が総会の議決を経て、別に定める。
 (会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 規約の変更  
 (規約の変更)
第18条 この規約は、総会の決議により、変更することができる。
第6章 補足
 (補足)
第19条 この規約に定めることのほか、本会の運営に必要な事項は、総会の決議    を経て会長が別に定める。
 (付則)
1 この規約は、平成8年12月7日から実施する。
2 本会の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、設立総会の定めるも  のとし、その任期は第13条の規定にかかわらず、平成9年3月31日ま でとす  る。
3 本会会則の一部を平成25年6月1日より改定する。